特定目的会社の代表特定社債権者 又は決議執行者(第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己 若しくは第三者の利益を図り又は特定社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、特定社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第三百三条 # 代表特定社債権者等の特別背任罪
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
特定目的信託の代表権利者 若しくは特定信託管理者 又は第二百四十六条第一項の規定に基づき権利者集会の決議により定められた者が、自己 若しくは第三者の利益を図り、又は特定目的信託の受益証券の権利者に損害を与える目的で、その任務に背く行為をし、当該受益証券の権利者に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
前二項の罪の未遂は、罰する。