次に掲げる者が、自己 若しくは第三者の利益を図り又は特定目的会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該特定目的会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
五
号
六
号
特定目的会社の発起人
二
号
特定目的会社の設立時取締役 又は設立時監査役
三
号
特定目的会社の取締役、会計参与 又は監査役
四
号
民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された特定目的会社の取締役 又は監査役の職務を代行する者
第七十六条第二項の規定により選任された特定目的会社の一時役員(第六十八条第一項に規定する役員をいう。)の職務を行うべき者 又は第八十五条において準用する会社法第三百五十一条第二項の規定により選任された特定目的会社の一時代表取締役の職務を行うべき者
特定目的会社の支配人
七
号
特定目的会社の事業に関するある種類 又は特定の事項の委任を受けた使用人
八
号
特定目的会社の検査役