資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第三百八条 # 取締役等の贈収賄罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三百二条第一項各号 又は第二項各号に掲げる者

二 号

第三百三条第一項に規定する者

三 号

特定目的会社の会計監査人 又は第七十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者

2項

前項の利益を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。