資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第三百六条 # 預合いの罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

第三百二条第一項第一号から第七号までに掲げる者が、特定出資 又は優先出資の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


預合いに応じた者も、同様とする。