資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第三百十一条 # 社員等の権利等の行使に関する利益供与の罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

第三百二条第一項第三号から第六号までに掲げる者 又はその他の特定目的会社の使用人が、特定目的会社の社員の権利の行使 又は特定社債権者、特定約束手形の所持人 若しくは特定借入れに係る債権者の権利の行使(第六十四条第一項第八十二条 又は第百十二条において準用する会社法第八百二十八条第一項第五号に係る部分に限る)及び第二項第五号に係る部分に限る)に規定する権利の行使に限る第四項において「社員等の権利の行使」という。)に関し、当該特定目的会社の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

第三百二条第三項第一号 若しくは第二号に掲げる者 又はその他の受託信託会社等の使用人が、受益証券の権利者の権利の行使に関し、特定目的信託財産の計算において財産上の利益を供与したときも、前項と同様とする。

3項

情を知って、前二項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、第一項と同様とする。

4項

特定目的会社の社員等の権利の行使に関し、特定目的会社の計算において第一項の利益を自己 又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。

5項

受益証券の権利者の権利の行使に関し、特定目的信託財産の計算において第二項の利益を自己 又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、第一項と同様とする。

6項

前三項の罪を犯した者が、その実行について第一項 又は第二項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、五年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

7項

第三項から前項までの罪を犯した者には、情状により、懲役 及び罰金を併科することができる。

8項

第一項 及び第二項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。