第三百二条第一項 若しくは第二項、第三百三条第一項、第三百四条第一項から第四項まで、第三百五条から第三百七条まで 又は第三百八条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定 並びに第三百二条第四項 及び第三百三条第三項の規定は、その行為をした取締役、執行役 その他業務を執行する役員 又は支配人に対してそれぞれ適用する。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第三百十三条 # 法人における罰則の適用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正