資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第三百十三条 # 法人における罰則の適用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

第三百二条第一項 若しくは第二項第三百三条第一項第三百四条第一項から第四項まで第三百五条から第三百七条まで 又は第三百八条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定 並びに第三百二条第四項 及び第三百三条第三項の規定は、その行為をした取締役、執行役 その他業務を執行する役員 又は支配人に対してそれぞれ適用する。