第三百二条から第三百四条まで、第三百六条、第三百七条、第三百八条第一項、第三百九条第一項 並びに前条第一項 及び第二項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第三百十二条 # 国外犯
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
第三百八条第二項、第三百九条第二項 及び前条第三項から第六項までの罪は、刑法第二条の例に従う。