資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第三百十二条 # 国外犯

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

第三百二条から第三百四条まで第三百六条第三百七条第三百八条第一項第三百九条第一項 並びに前条第一項 及び第二項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2項

第三百八条第二項第三百九条第二項 及び前条第三項から第六項までの罪は、刑法第二条の例に従う。