次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
第十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十五条第三項の規定に違反して、特定目的会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称 又は商号中に使用した者
第十五条第四項の規定に違反して、他の特定目的会社であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を用いた者