資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第三百十六条 # 過料に処すべき行為

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定目的会社の発起人、設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人 若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役 若しくは清算人の職務を代行する者、第三百二条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役 若しくは代表取締役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人 若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第三百八条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、特定社員名簿管理人 若しくは優先出資社員名簿管理人、特定社債原簿管理人、特定社債管理者、事務を承継する特定社債管理者、特定社債管理補助者、事務を承継する特定社債管理補助者、代表特定社債権者 若しくは決議執行者、特定目的信託の受託者、権利者集会の代表権利者 若しくは特定信託管理者 又は第二百四十六条第一項の規定に基づき権利者集会の決議により定められた者は、次の各号いずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。


ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一 号

第二編第二章同章において準用する会社法の規定を含む。以下この条において同じ。)の規定による登記をすることを怠ったとき。

二 号

第二編第二章 若しくは第三編第三章同章において準用する会社法の規定を含む。以下この条において同じ。)の規定による公告 若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告 若しくは通知をしたとき。

三 号

第二編第二章の規定による開示をすることを怠ったとき。

四 号

第二編第二章 又は第三編第三章の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類 若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧 若しくは謄写 又は書類の謄本 若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること 若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

五 号

第二編第二章の規定による調査を妨げたとき。

六 号

第二編第二章 若しくは第四章 又は第三編第三章に定める事項について、官庁、社員総会 若しくは第六十六条第一項の総会、特定社債権者集会、債権者集会 又は権利者集会 若しくは種類権利者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。

七 号

定款、特定社員名簿、優先出資社員名簿、特定社債原簿、権利者名簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、事務報告、第百二条第二項 若しくは第百七十七条第一項の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告、利益の処分 若しくは損失の処理に関する議案、第二百六十四条第一項の附属明細書 若しくは同項第三号の報告書 又は第二十八条第三項において準用する会社法第百二十二条第一項第三十二条第六項において準用する同法第百四十九条第一項第三十八条において準用する同法第百八十二条の二第一項 若しくは第百八十二条の六第一項第五十条第一項において準用する同法第百八十二条の二第一項 若しくは第百八十二条の六第一項 若しくは第百二十五条において準用する同法第六百八十二条第一項 若しくは第六百九十五条第一項の書面 若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。

八 号

第六十三条第二項第百五条第一項 若しくは第二項同条第三項において準用する場合を含む。)、第二百六十四条第三項 若しくは第四項第二百七十五条第三項第二百七十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百八十三条第一項 若しくは第二項 又は第十六条第六項において準用する会社法第三十一条第一項第二十八条第三項 若しくは第四十三条第三項において準用する同法第百二十五条第一項第三十八条において準用する同法第百八十二条の二第一項 若しくは第百八十二条の六第二項第五十条第一項において準用する同法第百八十二条の二第一項 若しくは第百八十二条の六第二項第六十一条第六十五条第二項 若しくは第二百四十五条第二項第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第三百十一条第三項第六十五条第一項において準用する同法第三百十条第六項第六十五条第二項 若しくは第二百四十五条第二項第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第三百十二条第四項第六十五条第三項において準用する同法第三百十八条第二項 若しくは第三項第八十六条第二項において準用する同法第三百七十八条第一項第百二十九条第二項 若しくは第二百四十九条第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第七百三十一条第二項第百七十七条第三項において準用する同法第四百九十六条第一項 若しくは第百二十五条において準用する同法第六百八十四条第一項の規定に違反して、帳簿 又は書類 若しくは書面 若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。

九 号

第二十条の規定に違反して設立時発行特定出資の特定社員となる権利を譲渡したとき。

十 号

第三十四条第六項 又は第四十六条第二項の規定に違反して、特定出資 若しくはその質権の処分 又は優先出資の失効の手続 若しくは優先出資 若しくはその質権の処分をすることを怠ったとき。

十一 号

第三十七条の規定に違反して特定出資について指図式 又は無記名式の証券を発行したとき。

十二 号

第四十条第一項第百二十二条第一項第百三十三条第一項 又は第百四十一条第一項の規定に違反して、募集優先出資 又は募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、これらの規定に規定する事項を通知せず、又は虚偽の通知をしたとき。

十三 号

第四十八条第一項 若しくは同条第三項において準用する会社法第二百十五条第二項 又は第百二十五条において準用する同法第六百九十六条の規定に違反して、遅滞なく、優先出資証券 又は特定社債券を発行しなかったとき。

十四 号

第四十八条第二項の規定に違反して優先出資証券を発行したとき。

十五 号
優先出資証券、特定社債券、新優先出資引受権証券 又は受益証券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
十六 号

第五十二条第一項の規定、第五十八条第二項において準用する会社法第三百七条第一項第一号の規定 又は第八十一条第二項において準用する同法第三百五十九条第一項第一号の規定による裁判所の命令に違反して、社員総会を招集しなかったとき。

十七 号

第五十七条第一項第六十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会 又は第六十六条第一項の総会の会議の目的としなかったとき。

十七の二 号

第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の三第一項の規定に違反して、電子提供措置をとらなかったとき。

十八 号

正当な理由がないのに、社員総会 若しくは第六十六条第一項の総会、権利者集会 又は種類権利者集会において、社員 又は受益証券の権利者の求めた事項について説明をしなかったとき。

十九 号

取締役、会計参与、監査役 又は会計監査人がこの法律 又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。

二十 号

第百十一条第二項 又は第四項の規定に違反して特定資本金 又は優先資本金の額の減少をしたとき。

二十一 号

第百十三条の規定に違反して同条に規定する減資剰余金を優先資本金に組み入れなかったとき。

二十二 号

第百二十六条の規定に違反して特定社債を発行し、又は第百二十七条第八項の規定 若しくは第百二十七条の二第二項において準用する会社法第七百十四条の七の規定において準用する同法第七百十四条第一項の規定に違反して事務を承継する特定社債管理者 若しくは特定社債管理補助者を定めなかったとき。

二十三 号

第百七十条第三項において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠ったとき、又は第百八十条第三項の規定に違反して特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。

二十四 号

清算の結了を遅延させる目的で、第百七十九条第一項において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。

二十五 号

第百七十九条第一項において準用する会社法第五百条第一項の規定 又は第百八十条第四項において準用する同法第五百三十七条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。

二十六 号

第百七十九条第一項において準用する会社法第五百二条第一項の規定に違反して清算特定目的会社の財産を分配したとき。

二十七 号

第百八十条第四項において準用する会社法第五百三十五条第一項 又は第五百三十六条第一項の規定に違反したとき。

二十八 号

第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十条第一項 若しくは第二項 又は第五百四十二条の規定による保全処分に違反したとき。

二十九 号

第百九十四条第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかったとき。

三十 号

第二百六十五条 又は第二百七十九条の規定に違反して金銭の分配をしたとき。

2項

第七十条第一項第七十二条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して特定目的会社の取締役 又は監査役となった者 及び第七十条第一項第七号から第十号までに掲げる者となった特定目的会社の取締役 又は監査役も、前項と同様とする。