資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第三百四条 # 特定目的会社財産等を危うくする罪等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

第三百二条第一項第一号 又は第二号に掲げる者が、第十六条第三項各号に掲げる事項について、又は第十九条第一項の規定による払込み 若しくは給付について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

第三百二条第一項第三号から第五号までに掲げる者が、第三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所 又は社員総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、前項と同様とする。

3項

検査役が、第十六条第三項各号 又は第三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第一項と同様とする。

4項

第三百二条第一項第三号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合にも、第一項と同様とする。

一 号

第百五十九条の規定による社員総会の承認により優先資本金の減少 又は優先出資の消却を行う場合において、同条第一項の貸借対照表上の純資産の額について、特定目的会社の社員総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。

二 号
何人の名義をもってするかを問わず、特定目的会社の計算において不正にその特定出資 若しくは優先出資を取得し、又は質権の目的としてその特定出資 若しくは優先出資を受けたとき。
三 号

法令 若しくは定款の規定 又は資産流動化計画の定めに違反して、利益の配当、第百十五条第一項の金銭の分配 又は特定出資 若しくは優先出資の消却を行ったとき。

四 号
特定目的会社の目的の範囲外において、投機取引のために当該特定目的会社の財産を処分したとき。
5項

受託信託会社等の取締役、執行役 又は支配人 その他事業に関するある種類 若しくは特定の事項の委任を受けた使用人が、次の各号いずれかに該当する場合も、第一項と同様とする。

一 号
法令の規定 又は資産信託流動化計画の定めに違反して、金銭の分配を行ったとき。
二 号
特定目的信託契約の範囲外において、投機取引のために、当該特定目的信託財産を処分したとき。