資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第三百条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

第二百九条第一項第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面の交付をせず、又は虚偽の記載をした書面の交付をした者は、三十万円以下の罰金に処する。