次に掲げる場合においてやむを得ない事由があるときは、十分の一以上の元本持分を有する受益証券の権利者は、前条第一項の規定にかかわらず、特定目的信託の終了を裁判所に請求することができる。
一
号
受託信託会社等が信託事務の遂行上著しく困難な状況に至り、信託財産に回復することのできない損害を生じ、又は生ずるおそれがある場合
二
号
受託信託会社等の信託財産の管理 又は処分が著しく不適当で、信託財産に回復することのできない損害を生じ、又は生ずるおそれがある場合