資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百七十七条 # 特定目的信託の終了を命ずる裁判

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

次に掲げる場合においてやむを得ない事由があるときは、十分の一以上の元本持分を有する受益証券の権利者は、前条第一項の規定にかかわらず、特定目的信託の終了を裁判所に請求することができる。

一 号
受託信託会社等が信託事務の遂行上著しく困難な状況に至り、信託財産に回復することのできない損害を生じ、又は生ずるおそれがある場合
二 号
受託信託会社等の信託財産の管理 又は処分が著しく不適当で、信託財産に回復することのできない損害を生じ、又は生ずるおそれがある場合
2項

会社法第八百三十五条第一項訴えの管轄 及び移送)及び第八百四十六条原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定は、前項の請求について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。