資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百七十三条 # 受託信託会社等の責任の免除

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

受託信託会社等 及びその理事、取締役 若しくは執行役 又はこれらに準ずる者の責任の免除は、権利者集会の決議によるものとする。

2項

前項の権利者集会の決議は、受益証券の権利者の全員一致をもって行う。


この場合において、第二百四十四条第三項の規定は、適用しない