受託信託会社等 及びその理事、取締役 若しくは執行役 又はこれらに準ずる者の責任の免除は、権利者集会の決議によるものとする。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第二百七十三条 # 受託信託会社等の責任の免除
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
前項の権利者集会の決議は、受益証券の権利者の全員一致をもって行う。
この場合において、第二百四十四条第三項の規定は、適用しない。