資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百七十二条 # 元本持分を有しない種類の受益権に係る特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定目的信託契約において受益権を元本持分を有しない種類の受益権に分割している場合であって第二百六十九条第一項第一号の場合に限る)の規定により資産信託流動化計画に記載し、又は記録する事項に係る特定目的信託契約の変更を行うときは、権利者集会の承諾の決議のほか種類権利者集会(元本持分を有しない種類の受益権に係るものに限る)の承諾を得なければならない。

2項

第二百六十九条第三項 及び第四項 並びに前条の規定は、前項の承諾の決議を行う種類権利者集会について準用する。


この場合において、

第二百六十九条第四項
元本持分」とあるのは
「利益持分」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。