資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百七十六条 # 特定目的信託契約の終了の決議

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
特定目的信託契約は、権利者集会の決議により、これを終了させることができる。
2項

第二百六十九条第四項の規定は、前項の決議について準用する。

3項

信託法第百六十四条(委託者 及び受益者の合意等による信託の終了)の規定は、特定目的信託については、適用しない