特定目的会社の取締役 又は使用人は、当該特定目的会社の発行する資産対応証券の募集等(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集 又は有価証券の私募をいう。以下この編において同じ。)の取扱いについて次条第二項の規定による届出が行われたときは、当該資産対応証券の募集等に係る事務を行ってはならない。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第二百七条 # 資産対応証券の募集等の制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正