特定目的会社は、資産流動化計画に従い譲り受けた不動産(建物 又は宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地をいう。)の売買、交換 又は賃貸に係る業務については、第二百条第二項 及び第三項の規定に定めるところによるほか、不動産特定共同事業法第六条各号(第十二号を除く。)のいずれにも該当しない者に委託しなければならない。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第二百三条 # 不動産取引の委託の制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正