資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百九十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

次の各号いずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二百九条第一項第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反したとき。

二 号

第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十九条第七項の規定による申請書 又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。