資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百九十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条第一項 又は第二百二十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第二百十一条 又は第二百十四条の規定に違反したとき。

三 号

第二百三十一条 又は第二百三十二条の規定に違反したとき。