次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第十条第一項 又は第二百二十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第二百十一条 又は第二百十四条の規定に違反したとき。
第二百三十一条 又は第二百三十二条の規定に違反したとき。