この法律に定めるもののほか、この法律による届出に関する手続 その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第二百九十二条 # 内閣府令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正