資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百九十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二百十三条の規定に違反したとき(前条第一号 又は第四号に該当する場合を除く)。

二 号

第二百十九条第二百九条第二項第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による業務の全部 又は一部の停止の命令に違反したとき。