第二百十八条(第二百九条第二項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第二百九十八条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正