資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百九十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二百十五条の規定による帳簿 及び資料の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿 及び資料の作成をしたとき。

二 号

第二百十六条の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の事業報告書を提出したとき。

三 号

第二百十七条第一項第二百九条第二項第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、第二百十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。