資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百九条 # 資産対応証券の募集等に関する金融商品取引法等の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

金融商品取引法第三十六条第一項(顧客に対する誠実義務)、第三十七条第一項(第二号を除く)及び第二項(広告等の規制)、第三十七条の三第一項(第二号 及び第六号を除く)及び第二項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の四(契約締結時等の書面の交付)、第三十八条(第七号 及び第八号を除く)(禁止行為)、第三十九条(第四項 及び第六項を除く)(損失補塡等の禁止)、第四十条(適合性の原則等)、第四十四条の三第一項(第三号を除く)(親法人等 又は子法人等が関与する行為の制限)、第四十五条(第三号 及び第四号を除く)の規定は、資産対応証券の募集等を行う特定目的会社 及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

第二百十七条から第二百十九条までの規定は、資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。


この場合において、

第二百十七条第一項
この法律」とあるのは
「この法律 又は第二百九条第一項において準用する金融商品取引法の規定」と、

その業務 若しくは財産」とあるのは
「その資産対応証券の募集等の取扱い」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。