内閣総理大臣は、前三条の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、第二百十八条 又は第二百十九条の規定による処分をしたときにあっては、その旨 及び当該処分を行った年月日を特定目的会社名簿に登載しなければならない。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第二百二十一条 # 監督処分の公告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正