資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百二十三条 # 特定目的信託の受託者

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定目的信託に係る信託契約(以下「特定目的信託契約」という。)は、信託会社等を受託者とするものでなければ締結してはならない。