特定目的信託に関しては、この編に定めるもののほか、信託法、信託業法 及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の定めるところによる。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第一章 総則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時49分
特定目的信託に係る信託契約(以下「特定目的信託契約」という。)は、信託会社等を受託者とするものでなければ締結してはならない。
第二百十二条(第四項を除く。)の規定は、特定目的信託の受託者となる信託会社等が原委託者(信託会社等と特定目的信託契約を締結する者をいう。以下この編において同じ。)から特定目的信託の信託財産として取得する資産 及び受託信託会社等が当該特定目的信託の信託財産として取得し、又は所有する資産について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。