資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百二十二条 # 通則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定目的信託に関しては、この編に定めるもののほか、信託法、信託業法 及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の定めるところによる。