特定目的信託に関しては、この編に定めるもののほか、信託法、信託業法 及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の定めるところによる。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第二百二十二条 # 通則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正