資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百二十条 # 解散命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

内閣総理大臣は、特定目的会社がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達成することができないとき、又は第十条第一項に規定する届出をした日から三年以内に新計画届出を行わないときは、解散を命ずることができる。