信託法第四十四条(受益者による受託者の行為の差止め)及び第八十五条第四項(受託者の責任等の特例)並びに会社法第三百八十五条第二項(監査役による取締役の行為の差止め)の規定は代表権利者の受託信託会社等に対する差止請求について、同法第七百七条(特別代理人の選任)、第七百八条(社債管理者等の行為の方式)及び第七百十条第一項(社債管理者の責任)の規定は代表権利者について、同法第七百三十八条(代表社債権者等の解任等)の規定は代表権利者の解任について、それぞれ準用する。
この場合において、
信託法第四十四条第一項中
「信託行為」とあるのは
「特定目的信託契約」と、
会社法第七百十条第一項中
「この法律」とあるのは
「この法律、特定目的信託契約」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。