資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百五十九条 # 代表権利者に関する信託法及び会社法の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

信託法第四十四条(受益者による受託者の行為の差止め)及び第八十五条第四項(受託者の責任等の特例)並びに監査役による取締役の行為の差止め)の規定は代表権利者の受託信託会社等に対する差止請求について、特別代理人の選任)、社債管理者等の行為の方式)及び社債管理者の責任)の規定は代表権利者について、代表社債権者等の解任等)の規定は代表権利者の解任について、それぞれ準用する。


この場合において、

信託法第四十四条第一項中
信託行為」とあるのは
「特定目的信託契約」と、


この法律」とあるのは
「この法律、特定目的信託契約」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

非訟事件の管轄)、理由の付記)、に係る部分に限る)(不服申立ての制限)、非訟事件手続法の規定の適用除外)及び最高裁判所規則)の規定は、前項において準用するの特別代理人の選任について準用する。