特定目的信託の受託信託会社等 又はその役員 若しくは使用人は、その代表権利者となることができない。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第二百五十五条 # 代表権利者の不適格事由
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正