資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百五十四条 # 代表権利者の選任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

権利者集会は、千分の一以上の元本持分を有する受益証券の権利者の中から、一人 又は数人の代表権利者を選任し、受益証券の権利者のために特定目的信託の受益者 及び委託者の権利(次に掲げる権利を除く)の行使を委任することができる。

一 号
次に掲げる事項の決定をする権利
受託信託会社等の責任の免除
特定目的信託契約の終了
特定目的信託契約の変更の承諾
特定目的信託の受託者の辞任の承認 又は解任の請求
受託信託会社等の更迭 又は特定目的信託契約終了の場合における信託財産に係る財産目録 及び貸借対照表の承認
代表権利者の選任 及び解任 並びに辞任の同意
二 号
その他特定目的信託契約に代表権利者に委任しない旨の定めのある権利
2項

代表権利者が数人ある場合において、権利者集会において別段の定めを行わなかったときは、前項の権利の行使は、その過半数による決定をもって行う。