資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百八十三条 # 特定目的信託契約及び権利者名簿等の公示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
受託信託会社等は、特定目的信託契約の契約書の副本 又は謄本を本店 及び支店に、権利者名簿を本店に備え置かなければならない。
2項

前項の規定にかかわらず、権利者名簿管理人を置いた場合には、権利者名簿をその営業所に備え置かなければならない。

3項

受託信託会社等が特定目的信託に係る信託事務を処理するに当たって行った資金の借入れに係る債権者、各受益証券の権利者、代表権利者 及び特定信託管理者は、受託信託会社等 又は権利者名簿管理人の営業時間内においていつでも前二項の書類の閲覧 又は謄写を求めることができる。