資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百八十二条 # 受託信託会社等の報酬

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
受託信託会社等は、特定目的信託契約の定めに基づき信託財産から報酬を得ることができる。
2項

前条の規定は、前項の場合について準用する。