資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百八十五条 # 受益証券の引受け

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

受託信託会社等は、固有財産により金融商品取引法第二条第八項第六号の行為を行った場合において、受益証券の全部を取得したときは、これを相当の時期に処分しなければならない。