資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百六十一条 # 代表権利者等が存しない場合の特定目的信託の受益者及び委託者の権利の行使

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

代表権利者 及び特定信託管理者が存しないときは、各受益証券の権利者は、第二百四十条第一項の規定にかかわらず、この法律により権利者集会の決議によるものとして定められた事項 及び権利者集会の招集に係る事項を除き、特定目的信託の受益者 及び委託者の権利を行使することができる。