各受益証券の権利者は、第二百四十条第一項の規定にかかわらず、信託法第百五十条(特別の事情による信託の変更を命ずる裁判)の規定により、特定目的信託の変更を裁判所に請求することができる。
資産の流動化に関する法律
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平成十年法律第百五号
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略称 : 資産流動化法
第二百六十三条 # 特定目的信託の変更を命ずる裁判
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正