資産の流動化に関する法律
第二百六十条 # 特定信託管理者
特定信託管理者は、第二百四十条第一項の規定にかかわらず、受益証券の権利者のために自己の名をもって特定目的信託の受益者 及び委託者の権利(特定目的信託契約により受託信託会社等が受益者に対して負担する債務の弁済を受領する権利 及び第二百五十四条第一項各号に掲げる権利を除く。)に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
受託信託会社等は、特定信託管理者を選任した場合には、遅滞なく、その旨を各受益証券の権利者に通知しなければならない。
第二百五十五条、第二百五十六条 及び第二百五十八条 並びに信託法第四十四条(受益者による受託者の行為の差止め)及び第八十五条第四項(受託者の責任等の特例)並びに会社法第三百八十五条第二項(監査役による取締役の行為の差止め)、第七百四条(社債管理者の義務)、第七百七条(特別代理人の選任)、第七百九条第一項(二以上の社債管理者がある場合の特則)、第七百十条第一項(社債管理者の責任)、第七百十一条第一項前段 及び第三項(社債管理者の辞任)並びに第七百十三条(社債管理者の解任)の規定は、特定信託管理者について準用する。
この場合において、
第二百五十六条第一項中
「権利者集会において代表権利者を選任した場合は」とあるのは
「受託信託会社等が特定信託管理者を定めたときは」と、
第二百五十八条中
「信託財産に関して負担する費用として」とあるのは
「これについてあらかじめ特定目的信託契約に信託財産に関して負担する費用とする旨の定めがある場合を除き、」と、
同法第三百八十五条第一項中
「監査役設置会社の目的」とあるのは
「特定目的信託の目的」と、
「定款」とあるのは
「特定目的信託契約」と、
「監査役設置会社に著しい損害」とあるのは
「信託財産に著しい損害」と、
信託法第四十四条第一項中
「信託行為」とあるのは
「特定目的信託契約」と、
会社法第七百十条第一項中
「この法律」とあるのは
「この法律、特定目的信託契約」と、
同法第七百十一条第一項前段 及び第七百十三条中
「社債発行会社」とあるのは
「受託信託会社等」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は前項において準用する同法第七百七条の特別代理人の選任について、同法第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は前項において準用する同法第七百十一条第三項の特定信託管理者の辞任について、同法第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は前項において準用する同法第七百十三条の特定信託管理者の解任について、それぞれ準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
特定信託管理者が存する場合において、代表権利者を選任する権利者集会の決議があったときは、特定信託管理者は、特定目的信託の受益者 及び委託者の権利を行使することができない。
信託法第四章第四節(信託管理人等)の規定は、特定目的信託については、適用しない。