資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定目的会社が行う資金の借入れであって、前条の規定により行う資金の借入れ以外のものについては、次の各号に掲げる資金の借入れの区分に応じ当該各号に定める場合に限り、行うことができるものとする。

一 号

特定社債、特定約束手形 又は特定借入れに係る債務の履行に充てるための資金の借入れ(当該資金の借入れに係る債務の履行に充てるために更に資金の借入れを行う場合を含む。)借入期間が一年以内である場合

二 号

前号に掲げる資金の借入れ以外の資金の借入れ資産対応証券の発行 又は特定借入れを行う場合における一時的な資金繰りのために資金の借入れを行う場合 その他投資者の保護に反しない場合として内閣府令で定める場合