資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百十七条 # 立入検査等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
内閣総理大臣は、特定目的会社の業務の運営がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、特定目的会社に対し、その業務 若しくは財産に関して報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、特定目的会社の営業所 若しくは事務所に立ち入り、その業務 若しくは財産の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があった時は、これを提示しなければならない。

3項

第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。