資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百十三条 # 特定資産の処分等の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定目的会社は、資産流動化計画に定められたところによる場合を除き、特定資産(従たる特定資産を除く)を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。