資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百十九条 # 業務の停止命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

内閣総理大臣は、業務開始届出を行った特定目的会社が次の各号いずれかに該当するときは、六箇月以内の期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

業務開始届出、変更届出、第十条第一項の規定による届出、新計画届出 又は第十二条第一項の規定による届出に係る届出書 若しくは添付資料 又は第七条第二項の資料に虚偽の記載 若しくは記録をし、又は記載し、若しくは記録すべき重要な事項 若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載 若しくは記録を欠いたとき。

二 号
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。