特定目的会社は、次に掲げる資産を取得してはならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
組合契約(民法第六百六十七条の組合契約をいう。)の出資の持分(内閣府令で定めるものを除く。)
匿名組合契約(商法第五百三十五条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分(内閣府令で定めるものを除く。)
金銭の信託受益権(内閣府令で定めるものを除く。)
その他特定目的会社が取得することにより資産の流動化に係る業務の遂行を妨げるおそれがあるものとして内閣府令で定めるもの