資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百十二条 # 資産の取得等の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
特定目的会社は、次に掲げる資産を取得してはならない。
一 号

組合契約(民法第六百六十七条の組合契約をいう。)の出資の持分(内閣府令で定めるものを除く

二 号

匿名組合契約(商法第五百三十五条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分(内閣府令で定めるものを除く

三 号

金銭の信託受益権(内閣府令で定めるものを除く

四 号
その他特定目的会社が取得することにより資産の流動化に係る業務の遂行を妨げるおそれがあるものとして内閣府令で定めるもの
2項

特定目的会社は、同一法人の発行済株式 又は出資の持分(以下この項 及び次項において「株式等」という。)に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)を、当該株式等に係る議決権の総数に内閣府令で定める率を乗じて得た数を超えて取得し、又は保有してはならない。

3項

前項の場合において、特定目的会社が取得し、又は所有する株式等には、信託財産である株式等で当該特定目的会社が委託者 又は受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるものを含むものとする。

4項
特定目的会社は、その議決権を有する特定出資 又は優先出資の過半数の口数を有する法人の発行済株式を取得し、又は所有してはならない。