資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百十五条 # 業務に関する帳簿及び資料

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿 及び資料を作成し、これを保存しなければならない。