特定目的会社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一
号
国債 その他内閣総理大臣の指定する有価証券の保有
二
号
内閣総理大臣の指定する銀行 その他の金融機関への預金
三
号
その他内閣府令で定める方法