資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百十四条 # 余裕金の運用の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
特定目的会社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 号
国債 その他内閣総理大臣の指定する有価証券の保有
二 号
内閣総理大臣の指定する銀行 その他の金融機関への預金
三 号
その他内閣府令で定める方法