資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第二百十条 # 資金の借入れ

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定目的会社は、次に掲げる全ての要件を満たす場合には、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)により資金の借入れを行うことができる。

一 号
資産流動化計画においてその借入れの限度額が定められていること。
二 号
その借入先が銀行 その他の内閣府令で定める者であること。