この節から第七節まで、第十節 及び第十一節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
第一種特定目的会社
優先出資社員が存在しない特定目的会社
第二種特定目的会社
優先出資社員が存在する特定目的会社
無議決権事項
次に掲げる事項
イ
四
号
第一種特定目的会社の社員総会が会議の目的とすべき事項
ロ
第二種特定目的会社の社員総会が会議の目的とすべき事項のうち、優先出資社員がこの法律 又は定款の定めにより議決権を有する事項以外の事項
有議決権事項
第二種特定目的会社の社員総会が会議の目的とすべき事項のうち、優先出資社員がこの法律 又は定款の定めにより議決権を有する事項