資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第五十七条 # 社員提案権

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

第二種特定目的会社の特定社員 又は優先出資社員は、取締役に対し、一定の事項(有議決権事項(当該優先出資社員が議決権を行使することができる事項に限る次項 及び第三項において同じ。)に限る)を社員総会の目的とすることを請求することができる。

2項

第二種特定目的会社の特定社員 又は優先出資社員は、社員総会において、社員総会の目的である有議決権事項につき議案を提出することができる。


ただし、当該議案が法令、資産流動化計画 若しくは定款に違反する場合 又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員(当該議案につき議決権を行使することができない社員を除く)の議決権の十分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。

3項

社員は、取締役に対し、社員総会の日の八週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間までに、社員総会の目的である有議決権事項につき当該社員が提出しようとする議案の要領を社員に通知すること(第五十五条第二項 又は第三項前条第三項において準用する場合を含む。)の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。

4項

社員が前項の規定による請求をする場合において、当該社員が提出しようとする議案の数がを超えるときは、同項の規定は、を超える数に相当することとなる数の議案については、適用しない


この場合において、当該社員が提出しようとする次の各号に掲げる議案の数については、当該各号に定めるところによる。

一 号

取締役、会計参与、監査役 又は会計監査人(次号において「役員等」という。)の選任に関する議案 当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。

二 号
役員等の解任に関する議案 当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
三 号

会計監査人を再任しないことに関する議案 当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。

5項

前項前段のを超える数に相当することとなる数の議案は、取締役がこれを定める。


ただし第三項の規定による請求をした社員が当該請求と併せて当該社員が提出しようとする二以上の議案の全部 又は一部につき議案相互間の優先順位を定めている場合には、取締役は、当該優先順位に従い、これを定めるものとする。

6項

第三項の規定は、同項の議案が法令、資産流動化計画 若しくは定款に違反する場合 又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員(当該議案につき議決権を行使することができない社員を除く)の議決権の十分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない

7項

前各項の規定は、特定社員が社員総会において一定の事項(無議決権事項に限る)を会議の目的とすることを請求し、又は当該事項につき議案を提出することを妨げるものと解してはならない。

8項

前各項の規定は、取締役の選任 又は解任に係る事項について、定款で別段の定めをすることを妨げない。