資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第五十五条 # 社員総会の招集の通知等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

第一種特定目的会社の社員総会 又は第二種特定目的会社の無議決権事項のみを会議の目的とする社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の二週間前条第一項第三号 又は第四号に掲げる事項を定めた場合以外の場合にあっては、一週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間までに、各特定社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない特定社員を除く。以下この条において同じ。)に対してその通知を発しなければならない。

2項

前条第一項第三号 又は第四号に掲げる事項を定めた場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。

3項

取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、特定社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。


この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

4項

前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

5項

前各項の規定にかかわらず第一項の社員総会は、特定社員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。


ただし前条第一項第三号 又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

6項

会社法第三百一条株主総会参考書類 及び議決権行使書面の交付等)の規定は前条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合において第一項の通知を発するときについて、同法第三百二条株主総会参考書類 及び議決権行使書面の交付等)の規定は前条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合において第一項の通知を発するときについて、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第三百一条 及び第三百二条
株主」、「株主総会参考書類」及び「第二百九十九条第三項」とあるのは
それぞれ「特定社員」、「社員総会参考書類」及び「資産流動化法第五十五条第三項」と、

同条第四項
株主総会」とあるのは
「社員総会」と

読み替えるものとする。