資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第五十六条 # 社員総会の招集の通知の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

有議決権事項を会議の目的に含む社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の二週間前までに、各社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。以下この条において同じ。)に対して、書面をもって招集の通知を発しなければならない。

2項

前項の通知には、第五十四条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

3項

前条第三項 及び会社法第三百一条株主総会参考書類 及び議決権行使書面の交付等)の規定は第一項の通知について、同法第三百二条株主総会参考書類 及び議決権行使書面の交付等)の規定は第五十四条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合において第一項の通知を発するときについて、それぞれ準用する。


この場合において、

前条第三項
特定社員」とあるのは
「社員」と、

同法第三百一条 及び第三百二条
株主」、「株主総会参考書類」及び「第二百九十九条第三項」とあるのは
それぞれ「社員」、「社員総会参考書類」及び「資産流動化法第五十六条第三項において準用する資産流動化法第五十五条第三項」と、

同条第四項
株主総会」とあるのは
「社員総会」と

読み替えるものとする。